税理士ドットコム - [確定申告]副業が赤字、本業との所得通算等について - ご質問以前の問題として、本業が給与所得の人の副...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 副業が赤字、本業との所得通算等について

副業が赤字、本業との所得通算等について

サラリーマンでオンラインショップにてオリジナルプリントTシャツ販売の副業を2021年10月末に始めました。
今期は、
・売上8万
・経費10万
・開業前の出費23万(減価償却になると理解しています)
・仕入れ15万(内、期末の在庫10万)
になります。
税務署には12月に開業届(10月末付)と青色申告申請を出しています。
(色々と調べる前に慌てて手続きを出してしまいました)

お聞きしたい事は、
・所得20万で確定申告の必要はないが、本業と副業の所得を合算できて、経費で赤字になっている分、還付される事になるのか。
・副業が赤字の場合、住民税も減額されるのか。
・所得20万以下という事で青色申告を取りやめ白色申告に変更した場合、今期の経費や開業前の出費は、次回青色申告に変更した時まで繰り越せるのか。
・青色申告の申請を取りやめ、白色申告の申請もしない、という選択はできるのか。
・仕入れの期末残高?(期末に残っている在庫)の額によって、還付金は変わるのか?
以上になります。
今後、副業の売り上げの見通しは不明ですが、黒字になるようがんばりたいと思っています。コロナの影響を受け本業の収入が減る中で、少しでも節税になることが希望です。ご回答、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご質問以前の問題として、本業が給与所得の人の副業は原則として雑所得となりますので、雑所得がマイナスの場合は0円ですから損益通算はできません。従いまして節税にはなりません。
給与所得と雑所得の申告は白色です。
ご記載のように副業を事業所得で申告し、特に事業所得の赤字と給与所得を損益通算した事案は、過去の国税不服審判所裁決や裁判所判決で悉く否認されています。

なお、開業届は提出すれば受け付けられますが、それを以て副業が事業所得として認められた訳ではありません。

本投稿は、2021年12月30日 22時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226