確定申告について
確定申告について、確認したい点がございます。
廃棄する商品をもらったので、それをメルカリ等で販売する予定です。
販売して、副業の所得の合計が20万円以上となった場合
このメルカリで売れた商品は、確定申告の対象になりますでしょうか?
税理士の回答

貰った商品が不用ということで売却するのであれば、課税の対象にならないと思います。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
お教えいただきありがとうございます。
安心いたしました。
本投稿は、2022年01月01日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。