勤労に基づく所得以外の所得とは
「勤労に基づく所得以外の所得」に雑所得(フリマアプリの所得)は含まれるのでしょうか?
税理士の回答
雑所得(フリマアプリの利用による所得)は勤労により得た所得ではありませんので、「勤労に基づく所得以外の所得」であると考えます。
本投稿は、2022年01月05日 08時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
「勤労に基づく所得以外の所得」に雑所得(フリマアプリの所得)は含まれるのでしょうか?
雑所得(フリマアプリの利用による所得)は勤労により得た所得ではありませんので、「勤労に基づく所得以外の所得」であると考えます。
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