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チャットレディの確定申告について

去年から在宅チャットレディを始めましたが、開業届けを出す事を知りませんでした。なので必然的に青色申告が出来ないと知り、だとすると、白色申告(e-tax)でしか無理なのでしょうか?因みは私は特別障害者2級です。
白色でも控除受けれますか?

税理士の回答

 去年からお仕事を始めたとの事ですので、その開業された日によって青色申告ができる場合もあります。
 通常の場合、青色申告承認申請は青色申告を受けようとする前年の3月15日が期限となっています。
 しかし、新規開業から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出すれば青色申告ができます。
今日が1月7日ですので、その2か月前にすでに開業していた場合は、残念ながら令和3年分の申告は白色申告となります。
 なお、障碍者控除は白色申告でもできます。

ご回答ありがとうございます!白色申告でもでも控除受けれるのですね。
もうひとつスミマセン。在宅だと家賃や電気代も経費でおりると知ったのですが、自分ではどういう計算でだしたらいいのかわかりません。計算が苦手です。稼働時間は長い時は1日10時間だったり、短い時は3時間だったりとまちまちです。家賃は1部屋で52000円です。
経費でいくらか落ちるなら今よりもう少し高い家賃のところに引っ越しも考えてます。

 居住用家屋の一部を事業用に使用しているという事でよろしいでしょうか。
 この場合、白色申告と青色申告で少々適用が違います。
 青色申告の場合、使用している家屋の内、事業用として使用している部分を合理的に見積もって賃料の一部を必要経費にすることができます。
 白色申告の場合、上記内容で見積もった経費部分が50%を超える場合には必要経費にできますが、50%以下だと経費にはなりません。
 今年、白色申告で確定申告をするのであれば、これらの家賃や水道光熱費は必要経費にはならないことになります。
 なお、本年3月15日までに青色申告の申請書を提出し、令和4年分の確定申告を青色申告で行う場合には、令和4年分の申告にはこれらの経費が計上できます。
 先に述べました「合理的に見積もる」とは、例えば事業で使用する部屋の面積による全体の比率や作業時間の比率など、第3者が見て合理的と納得できる範囲となりますので、そのお仕事の内容等、個別具体的なものとなり一つのものさしがあるわけではありません。

本投稿は、2022年01月07日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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