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過去に扶養内だが【バイト以外で個人事業主で20万円以上の報酬を得た】場合の確定申告

2020年に個人事業主として家庭教師の仕事で30万円ほどの報酬を得ました。他のアルバイトにも勤めており、一つは居酒屋(年間20万円)、塾(年間24万円)の給与を得ています。年末調整は塾のほうで行いました。
この時に個人事業主は給与ではなく売上になるため確定申告は20万円以上の収入があると確定申告が原則必要になると聞きました。また主たるアルバイト先以外に20万円以上の収入があると確定申告が必要とあります。
しかし私は親の扶養内であり、個人事業主としての報酬は基礎控除額である48万円を下回り、給与として得ている44万円も給与控除額の55万円を下回っています。
そのため、この年は塾の年末調整のみで、確定申告は行いませんでした。
今から確定申告を行なった場合、何らかのペナルティはあるでしょうか。また確定申告をしないまま放置していればどうなるのでしょうか。
追徴課税や延滞税、無申告課税を支払うことになるのでしょうか。お忙しい中恐れ入りますが、回答よろしくお願いします。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額44万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得(開業届を提出していない場合)
収入金額30万円-経費=雑所得金額30万円
3.1+2=合計所得金額30万円

本投稿は、2022年01月07日 23時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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