家内労働の特例になりますか?
現在、2つの会社とそれぞれ業務委託契約しております。
どちらもコインランドリーの清掃で、毎回決まった場所を掃除しています。
確定申告を行う際に、家内労働の特例にはならないでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
回答します。
特定の事業主から継続した作業の委託を受け報酬を得ていますので、家内労働者等の等の中に入ると考えます。
この制度は、パートさんは給与扱いで、収入から給与所得控除55万円が引けるのに、少し形態が変わっただけで、実費費用しか認めないことは矛盾するとのことで、できた制度です。
従いまして、家内労働者等の特例は十分認められると考えます。
お答えいただきありがとうございました。
大変参考になりました。
本投稿は、2022年01月14日 23時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。