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無職、株式譲渡及び配当金収入だけの場合の確定申告

退職しており、前年は株式譲渡所得と配当金所得だけの場合の確定申告について教えてください。
株式は特定口座で源泉徴収有りなので確定申告は不要でも良いのですが、源泉徴収された所得税を少しでも回収するために確定申告をする予定です。
差引株式譲渡益は約7000万円、配当金は約60万円です。
健康保健は任意継続で約30万円、国民年金は満額に不足する分として約35万円。
医療費控除は約18万円、生命保険料控除は12万円です。
妻はパートをしており、年間約60万円です。
今回、e-Taxで2種類シュミレーションしてみました。
1つ目は、株式譲渡所得は申告不要とし配当金を総合課税とした場合で、結果還付金は約9万円でした。
2つ目は、株式譲渡所得と配当金共に分離課税とした場合で、結果還付金は14万円でした。
この場合、申告はどちらでも良いのでしょうか?
また、どちらの場合も市民税と国民健康保険料を下げるために、市民税申告の際に課税選択制度により株式譲渡所得と配当金は申告不要とするつもりですが、どちらの場合も問題無いでしょうか?
よろしくご指導のほど、よろしくお願いいたします。



税理士の回答

上場株式等について、特定口座(源泉徴収あり)を適用している場合に、
上場株式等の配当所得については、申告不要(源泉分離課税)・総合課税・申告分離課税のいずれかが選択適用できます。
また、上場株式等の譲渡所得については、申告不要(源泉分離課税)・申告分離課税のどちらかが選択適用できます。
上記のうち、どのような組み合わせをとるかは任意なので、一番還付の多い方法をとる方が有利です。

さらに、国民健康保険等その他の制度における影響を考慮して、所得税で総合課税・住民税で申告不要を選択することも可能です。ただし、この所得税総合課税・住民税申告不要制度は令和5年分所得からは廃止される予定です。

本投稿は、2022年01月16日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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