税理士ドットコム - [確定申告]家内労働者等の事業所得等の所得計算 - 公的年金以外のものですので、含まれます。
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家内労働者等の事業所得等の所得計算

「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」
の③の「雑所得」には、自らが生命保険会社と契約した「個人年金」は含まれますか?

税理士の回答

すみません。質問が簡略過ぎました。
個人事業主です。所得は事業所得および雑所得として個人年金と公的年金です。
必要経費がわずかしかなく本特例の適用を受ける上での質問でした。

計算書を見直した結果、以下のことが判明しましたので、解決いたしました。
本計算書の表面の( )書きに裏面の2の(3)(事業所得と業務に係る雑所得のいずれもある場合・・・)に当てはまる場合、使用すると記載されていました。したがって本計算書を使用せずに、事業所得の総収入と55万円のいずれか少ない方の金額が、必要経費に算入できるということが分かりました。

今後質問時にはより詳細に質問することを心がけます。

本投稿は、2022年01月18日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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