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実家を出た後、実家へ還付された国民健康保険料の控除について

実家暮らしの自営業者でしたが、昨年12月に実家を出て一人暮らしを始めました。

今まで国民健康保険料は世帯主である父に請求されてましたが、私が全期分を一括で支払っていました。

しかし昨年12月に実家を出たことにより、新住所で今年の1~3月分(令和3年度8~10期)の国民健康保険20万円を再請求されました。
実家には今年1~3月分の17万円の還付が来たそうです。

昨年支払った分:80万円
今年1月に新住所で私に再請求された分:20万円
今年1月に実家へ還付された分:17万円

質問1:
この場合、今回(2021年分)の確定申告では、昨年支払った80万円を控除にすればいいでしょうか?

質問2:
来年(2022年分)の確定申告について。
実家への還付金は、すでに別世帯となっている父の口座に振り込まれます。
これは私の控除から引くべきでしょうか?

つまり来年の確定申告では

・令和4年度の国保料 + 再請求された令和3年度の20万円 - 実家への還付17万円

を私の控除にすればよろしいでしょうか?(令和4年度の国保も全期一括で支払います)


ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

国民健康保険は、支払った年度で計算します。
でも、12月でて、還付される金額は、控除すると考えます。
よって、今年の確定申告は、
80万-17万

令和4年は、2022年1月に請求された金額を支払った場合にはその金額+令和4年での支払った金額です。
17万円は、令和3年で、差引します。

ご回答ありがとうございます。
てっきり80万円控除になると思ってました。ルールが複雑ですね...

念のためにもう一点お聞きしたいです。
転居先も同じ自治体(同じ町内での引っ越し)なのですが、それでもやっぱり63万円しか控除できないですか?(関係ないですかね...)

ご回答いただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。

以前、別の税理士さんが「同じ自治体での転居なら80万円が控除になる」とおっしゃっていて、何が正解なのか分からなくて迷ってます。
これって税理士さんでも意見が分かれるような難しい問題なんでしょうか?

神経質に何度も質問してしまい申し訳ございません。(間違った申告をして後から税務署に注意されたら嫌なので、絶対に正しい申告をしたいと思ってます)

これって税理士さんでも意見が分かれるような難しい問題なんでしょうか?
そのような問題ではありません。
答えた税理士さんに、もう一度聞きなおしてください。
その年度に支払った金額・・・決まっていること。
還付があるときには、翌年度に還付があっても、それを差し引くこと。
決まり切ったことです。

本投稿は、2022年01月19日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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