戸建を賃貸に出すときの税金について
父名義9割母名義1割の土地付戸建を賃貸に出すことにしました。
賃貸人を母としたとき、家賃収入は全額母のものとなり、母の名前で確定申告するので問題ないですか?
それとも所有する割合に応じて父9割母1割の家賃収入に分割し、両方で確定申告が必要ですか?
又父も母も管理能力がなく、賃貸に出す前や決定後の不動産屋とのやり取りや物件の手入れ、掃除、修繕、修繕の決定などを、娘が請け負っている場合は、娘に管理費用を家賃の1割程度支払うという形にしても問題ないですか?
よろしくおねがいいたします。
税理士の回答

家賃であれば家の所有権割合によります。生計別なら問題ないですが生計一なら青色又は白色専従者控除により、この場合扶養控除は使えません。
ご回答頂きましてありがとうございます。
本投稿は、2022年01月24日 21時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。