居住者のIRA配当金の申告について
アメリカ国籍で、日本の永住者です。
アメリカのIRAから配当金がありますが、これまで一度も配当所得として日本で申告したことがありませんでした。
これは、毎年確定申告で配当所得として申告しなければいけないものなのでしょうか。
税理士の回答
アメリカでは非課税でも日本では受け取る権利が発生した時に課税されることになり、米国の優遇税制の利点がなくなる可能性が高いと思われます。
ただし日本の当局がどうやってそのような所得を把握するかは私にはよく分かりません。
ご返信ありがとうございました。
税務署に聞いたところ、引き出すまで申告しなくていいと言われました。
権利が発生した段階で課税対象なのでは?とモヤモヤが残りましたが、とりあえず回答を得てホッとしました。
ありがとうございました。
そうでしたか。どうもすみません。
相続したIRAからの収入についても、私共の方では雑所得と判断して(書籍や税理士会その他に確認)申告したのですが、お客様の親族のUSCPAが米国申告するにあたり日本の確定申告を直してほしいと言われ、一時所得に直して修正申告しました。
USCPAの方は税務署に電話して(国税局電話相談センターにつながって当番の税理士が出ます)、一時所得と言われたそうです。
海外のものですから、必ずしも日本の規定で正確に判断するのは難しいです。
宜しくお願いします。
雑所得より一時所得の方が本来有利なのですが、その方の場合、日米でどのように外国税額控除を適用するか、という問題があり、結局USCPAに言われて、日本では外国税額控除を適用しないことになったため、修正申告となりました。
日本で外税控除適用は条約に則った措置だということは事後にも各方面に確認しましたが、税務戦略的には日本ではあえて外税控除を適用せず、米国で適用する、という難解な事例でした。
具体的な事例を教えて頂きありがとうございます。
私もいろいろなサイトを拝見して一時所得だと思っていたのですが、税務署に聞いたら雑所得になると言われました。引き出すのはしばらく先のことなので、その時に再度確認しようと思っていました。
外税控除も、永住者は日本での適用になると思うのですが、アメリカの会計士の方にも確認しないといけなさそうで、本当にややこしいです。
忙しい時期にご回答頂きまして、ありがとうございました。
おそらく米国で外税控除を適用した方が有利な場合が多いかとは思いますが、USCPAにご確認下さい。
本投稿は、2022年01月28日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。