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法人で取締役として勤務しながら、個人事業主として活動する場合の確定申告について

現在、法人企業で取締役として働いております。
年末調整もこちらの企業の方でしております。

それとは別に昨年秋頃から個人事業主として登記し、事業を開始しました。
昨年はまだ売上としても約30万円、経費として約10万円程です。
※今年度は売上も拡大していく予定です。
また、個人でふるさと納税、Idecoも行なっております。

以下が質問となります。
アドバイスをいただけますと幸いです。

【質問】
①上記の場合、確定申告をした方がよろしいでしょうか。
②確定申告を行う場合は法人でもらってる役員報酬と個人事業主の分を合算して行うのでしょうか。それとも個人事業主分のみか。
③ふるさと納税、Ideco分も確定申告時に記入する必要がありますでしょうか。
④個人事業主として登記前のパソコン購入費などは確定申告時に可能でしょうか。

税理士の回答

➀給与収入が1カ所からの2,000万円以下で、他の所得がご記載のものだけであれば他の所得は20万円以下なので確定申告不要制度を選択することができます。確定申告をすれば追加の所得税は生じます。
なお、住民税の申告は必要です。
➁確定申告をする場合は、給与も含めた全ての所得を合算して申告します。
③確定申告をするのであれば、ふるさと納税やidecoなどの所得控除も全て記載します。
要するに、確定申告をする場合、年末調整をしていても前年の所得の他全ての所得控除を記載して申告する必要があるとおいうことです。
➃個人事業主に登記はありませんが、収入を得るためのものであれば取得価額に応じて減価償却資産に計上するか経費処理します。

ただ、個人事業主とご記載になられていますが、給与所得者の副業は原則として雑所得になり事業所得にはなりません。
特に、副業を事業所得として申告し、事業所得の赤字と給与所得を損益通算した事案は、過去の国税不服審判所裁決や裁判所判決で悉く否認されています。

事業所得とは自己の責任と計算において営利性、継続性等の外形的な要件で判断される方が多いですが、上記の否認された理由は、これらの事業所得の要件以前の問題として社会通念上事業とは言えないというものです。

ご丁寧に助言をありがとうございます。
Freeeにて開業届を提出済みです。
開業前にパソコンなどの備品購入、M&Aで事業を事前に購入しており、経費として発生しているため、確定申告をしてみようと思います。

開業届は提出すれば受け付けられますが、それを以て事業所得が認められた訳ではありませんので、ご注意ください。

本投稿は、2022年01月30日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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