副業キャバ嬢の確定申告、源泉徴収票・支払調書ともにもらえない
昼はOL(年収400万円)、副業でキャバクラ嬢を掛け持ちしています。
去年1年の経費を引いた所得が100万円ほどだったので雑所得として初めて確定申告する予定です。
キャバクラのお店に雇用形態はどうなっているのか聞いたところ、
「単発の派遣のようなものなので支払調書や源泉徴収票を渡すのは難しい。毎月の給与明細を使って確定申告してくれ」と言われました。
言い方的に恐らく店側はちゃんと納税していないのかなと思います。
毎月給料から「所得税」として20%天引きされているのですが、お店が20%の源泉徴収分の1部(もしくは全額)をプールしていた場合、このまま給与明細どおり所得税20%として確定申告をすると還付額が下がったりしてしまうでしょうか。
キャバクラ店に20%源泉徴収されているが店側の脱税の可能性が高い場合の、女の子が損をしない確定申告のやり方を教えてください。
税理士の回答

風林哲哉
ホステスさんの申告は悩ましいですね。
ご質問の内容を拝見しますと、所得税20%としていることがすでに間違っています。
しかしながら、発行されたものは給与明細しかない訳ですから、その内容をもとに申告せざるを得ない状況ですね。
確認としては、給与明細には「所得税」と明記されて天引きされていますか?
明記されているのであれば、その金額は所得税として引かれているのですから、その金額を採用するしかありません。
本来は、お店側が源泉所得税を納めなければ、ホステスさん個人の申告による所得税還付金はお店側が納めるまで還付されないのですが、給与明細に所得税の未払額は記載されていないと思います。
したがって、お店側が源泉徴収した税額を納めていなかったとしても、報酬を受け取った側には分かりませんから、正確に納めていなかったことに対する処罰はお店側に下されます。
ですので、源泉所得税を給与明細に記載されているとおりに申告したとしても、お店側が納めていないことにより還付金額が下がるということはないと思われます。
仮に、源泉所得税の金額を正確に計算した場合、20%は徴収しすぎていますので、所得税を差し引いた残りはお店天引き分として申告上の経費にはなると思います。
なお、ホステス報酬にかかる源泉所得税の計算については、国税庁ホームページの、№2807を検索してしただければ、算出方法が掲載されています。ご参考にされてください。
本投稿は、2022年02月01日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。