個人事業主から法人成りをした前後の法人設立日を挟む取引の登録について
個人事業主から法人成りをした法人設立日が12月22日で
12月4日に注文をいただいた商品を
12月5日に仕入れの決済を行ない
仕入れた商品が到着した12月10日に発送し
12月25日に客からの納品確認がされ取引完了となった取引などの、
法人設立日を挟んで、仕入れと納品確認(=納品が無事完了)とが発生する場合の帳簿の付け方について
この取引登録は個人事業主・法人のどちらの帳簿に、どのような取引を行うことが正しい帳簿付けとなりますでしょうか?
よろしくお願いいたします
税理士の回答

竹中公剛
個人と法人はまったく別の人格です。
個人で売ったものは、個人で処理。
法人で始まった場合には、法人の処理。
たて分けるのみです。
複雑にこんがらがって靄靄だった脳内に、最も欲しかった大変分かりやすく素晴らしいご教示をくださり誠にどうもありがとうございます。また、素晴らしいご教示をいただけたおかげで今後にお願いをさせていただく税理士様を探す際に貴殿様のような素晴らしい税理士様が存在していらっしゃるということも知ることができましたこともとても良かったです。意味不明な質問をお願いしてしまい大変申し訳ございませんでした。
本投稿は、2022年02月02日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。