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副業の収入を一度自分の口座に入れてから、他人の口座に振替えた場合の確定申告について。

会社員ですが、副業の動画投稿で収入を得ています。
ただし私の会社は副業禁止なので、収入を私の彼名義に振り替えたいです。
動画投稿の報酬は、一度私の口座に振り込まれることになっています。
それを丸々彼の口座に振替えた場合、彼の収入として確定申告しても問題ないでしょうか?
それとも問題ありで、動画投稿の報酬次第を彼の口座に振り込まれるようにする必要があるでしょうか。
ご教授願います。

税理士の回答

所得税法では実質所得者課税を原則としています。
つまり、その事業(役務提供)から得られる所得(利益)を享受している者が課税されるこということになります。
したがって、報酬の振込先を第三者にしたところでその利益をあなたが享受しておれば、単に借名口座を利用しただけですのであなたの所得になります。

ご回答ありがとうございます。
それはつまり、
・私の口座から彼の口座に振替えて、実質的にも彼がその収入を得ている。
となれば、確定申告が必要なのは彼ということになりますでしょうか?

一般的には、役務提供者と利益享受者は同じであるはずです。
したがって、役務提供者と報酬の振込先の名義があなたで、その口座から彼の口座に振り替えて、彼がその利益を享受した場合は一義的にはあなたの所得となると思います。
なお、役務提供者があなたで利益享受者が彼ということになると、あなたから彼への贈与と判断される可能性があります。
もし、彼の収入として申告したいということであれば、彼が動画投稿の企画を主宰し、振込口座も彼名義(利益も享受)にする必要があると思います。

わかりました。
ご回答いただきありがとうございます。
彼の企画で、振込先も彼にするよう検討するようにしてみます。

本投稿は、2022年02月03日 03時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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