在宅ワークとパートの確定申告について。
昨年はパート40万、在宅ワーク40万の収入がありました。
一昨年分(年80万〜100万程度)までは家内労働者の特例制度を利用し、毎年還付金がありましたが、今回どのように確定申告をするべきでしょうか。
家内労働者の特例はパート(年末調整済み)をしていても使えるのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

回答します。
給与所得がある方でも「家内労働者の必要経費の特例」は利用できます。
ただし、給与所得の「給与所得控除額」を引いた残高が「特例の控除額」になります。
給与所得控除額は最低55万円ありますので、
例えば
給与収入が40万円であった場合、給与所得控除額は40万円になります。(給与所得金額0円)
この場合、「特例の控除額」は15万円になります。
55万円 - 40万円 =15万円
もしも、給与所得の源泉徴収票に「給与所得控除後の給与の額」欄に金額の記載がある場合は、特例の控除額は0円となります。
そこで、実際にかかった経費額が給与所得控除額を除いた特例の控除額より多い時には、実際にかかった控除額を「経費」とされることをお勧めいたします。
給与所得と家内労働者等の収入がある方は「特例の控除額」を計算した「計算書」を、確定申告書に添付する必要があります。
様式を国税庁HPから様式を添付します。
この様式を使用すると、特例の控除額も簡単に計算することができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/09.pdf
併せて国税庁HPから、「家内労働者の必要経費の特例」の説明箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
本投稿は、2022年02月03日 08時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。