税理士ドットコム - [確定申告]相続により取得したマンションの売却 - 被相続人の居住用家屋を譲渡した場合の3000万円控...
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相続により取得したマンションの売却

母の兄弟が亡くなり母がマンションを相続しました。相続後すぐにマンションを売却しました。亡くなった方は、配偶者も子供もおりません。この場合、譲渡所得3000万円の特別控除は利用出来ますか。

税理士の回答

  被相続人の居住用家屋を譲渡した場合の3000万円控除は、区分所有建物の譲渡は適用対象外とされておりますので、分譲マンションは適用できないこととなります。
 この控除の詳しい要件等は、国税庁HPタックスアンサーNO.3306をご覧ください。

本投稿は、2022年02月04日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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