相続により取得したマンションの売却
母の兄弟が亡くなり母がマンションを相続しました。相続後すぐにマンションを売却しました。亡くなった方は、配偶者も子供もおりません。この場合、譲渡所得3000万円の特別控除は利用出来ますか。
税理士の回答

被相続人の居住用家屋を譲渡した場合の3000万円控除は、区分所有建物の譲渡は適用対象外とされておりますので、分譲マンションは適用できないこととなります。
この控除の詳しい要件等は、国税庁HPタックスアンサーNO.3306をご覧ください。
本投稿は、2022年02月04日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。