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個人タクシー事業主です。オートバックスの株主優待ポイントの処理の仕方について教えて下さい

今年11月に個人タクシー開業予定です。
オートバックスの株主優待で、ポイントを得ています。妻名義のポイントもあります。
オートバックスで購入したものは経費に計上しますが、例えば内訳がポイント5000円分、差額クレジットカード支払い2000円分、合計7000円だとどういう扱いになるのでしょうか?
また、毎年7,500ポイント×2回×2名分が送られてくるのですが、雑収入? 譲渡? どういう考え方をすれば良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんばんは。

株主優待ですが、これは雑所得に該当しますので、ご質問者様の雑所得として15,000円を計上する必要があります。

また、事業で使用した分については、7,000円全てを必要経費として、ポイント分は事業主勘定を使用します。
事業主さんのポイントを事業で使わせてもらいましたよというイメージですね。

仕訳としては、以下のようになります。

(車両費等)7,000  (未払金)2,000
           (事業主借)5,000


なお、奥様の分につきましては、奥様の給与所得以外の所得が年20万円以下の場合は申告の必要はありません。

回答ありがとうございます。
妻のポイントを、事業に使う場合はどういう考え方をすれば良いのでしょうか?

おはようございます。

奥様のポイントを使用される場合はご相談者様が奥様からもらったポイントを事業に使用したということで、

(車両費等)××  (事業主借)××

として処理をします。

奥様からのポイント分は厳密には贈与になりますが、少額の為申告は必要ありません。奥様からの贈与が年間110万円を超える場合はそのポイント分も含めて贈与税の申告を行うことになります。

本投稿は、2017年06月01日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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