確定申告と源泉徴収、還付金について
給与所得(源泉徴収済90万円+源泉徴収済9万円)=99万円
雑所得(業務委託源泉徴収済12万円+業務委託源泉徴収未済11万円)=23万円
以上のように4つの会社にて働いており、現在は全て退職しております。
また勤労学生控除に該当する者です。
収入的には扶養内ですので確定申告は必要ないと思いますが、年末調整で還付金を得るために確定申告をしようと思っております。
年末調整も会社ではやってくれないので、こちらも自身でやる状況です。
この場合、確定申告(eTax)にて上記4つの収入を記入すると思いますが、ここで「未納付の源泉徴収額」という欄があります。
[業務委託源泉徴収未済11万円]に関してのみ、この欄に金額を記入すると思うのですが、記入するだけでこちらの金額は納付する必要はないという認識で間違いないでしょうか?
扶養内(130万円以下)かつ他3社で払った源泉徴収額が還付金として返ってくるという状況であるためそう考えております。
私の疑問点以外にも、文章中で認識が間違っているところがありましたら教えて頂けると助かります。
税理士の回答
回答します。
まず給与は申告書の給与所得欄に源泉徴収票を1枚ずつ入力してください。次に業務委託は雑所得になります。所得の計算は収入から経費を差し引くため、経費の金額を算定しておいてください。
そして、申告書第二表の所得の内訳には、給与と業務委託の源泉徴収された内訳を記載します。
あなた様のお話にある未納の件は、源泉徴収票の源泉所得税額欄上部にある内書きのことです。これは勤務先があなた様の税金を天引きしたけど、勤務先が預かった税金をまだ納めていませんということです。
したがって、未済は元々源泉徴収していないので、未納のところには記載する必要はありません。
本投稿は、2022年02月08日 04時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。