1月払いの収入の確定申告について
2021年分を確定申告をしようと思っていますが、タイトルの件で悩んでいます。
12月に納品した原稿の料金が2022年1月振り込みとなっていたため、2022年分の収入として考えていましたが、先日届いた支払調書には2021年分として計上されていました。
この場合、この原稿料は2021年分として計上するのでしょうか。
その原稿料の支払報告書には、計算期間が2021年12月1日から2021年12月31日と書かれていました。
お手数おかけしますが、ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

計算期間が2021年12月1日から2021年12月31日であれば、2021/12月分の売上になります。入金がされた月の売上ではありません。
早急なご回答ありがとうございます。
お手数おかけしてしまい恐縮ですが、追加でお聞きしたいことがあります。
給与所得だと、12月の給与が翌年1月に支給される場合だと、来年の収入扱いになりますが、
今回の場合は原稿料が雑所得なため、計算期間から12月の収入扱いとしたのでしょうか。
長文失礼します。お手数おかけしますが、ご回答よろしくお願いいたします。

給与所得の場合は、支払日ベースで計算するというルールがあります。しかし、事業所得や雑所得の売上は発生主義により計上します。
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年02月09日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。