株式の繰越控除の損益通算について
令和1年に仮想通貨の利益が出たので
確定申告しました。
そして令和3年にも仮想通貨の利益が出たので
確定申告予定です。
それとは別に
令和1年に株式で1000万近い損
令和2年にも150万円近い損があります。
株式は特定口座(源泉徴収あり)で取引してるので確定申告しなくて良いと思っていたのですが 今後株の利益が出た場合に損益通算して繰越控除を受けるには
株式についても確定申告が必要なんでしょうか?
また遡って令和1年の訂正と新たに令和2年の確定申告したいのですが
どうなりますか?
ちなみに この間は給与所得はありません
税理士の回答

中島吉央
特定口座(源泉あり)で確定申告自体していれば、申告不要を選択したとみなされます。なお、令和2年分については確定申告自体していなければ、期限後申告できます。
本投稿は、2022年02月10日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。