退職後賞与がある場合の確定申告 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 退職後賞与がある場合の確定申告

退職後賞与がある場合の確定申告

去年4月にA社からB社に転職しました。A社から退職後の7月に賞与が支給され、その後に源泉徴収票(1-3月の給与+賞与)が乙欄で送付され、B社で合わせて年末調整できないため、確定申告をしてくださいと言われました。A社支払い金額はおよそ300万(源泉徴収25万)、B社支払い金額はおよそ750万(源泉徴収44万)で、扶養家族なしです。素人ながら計算してみたのですが、還付ではなく納付になりました。間違いないでしょうか?
納得して納税できればと思います。よろしくお願い致します。

税理士の回答

  回答します。

  詳細が不明なので、明確には答えらえませんが。
  申告書に記載された金額が次の内容の場合は、算出された額は正しい年税額となり、結果として納税になった場合であっても正しいと考えられます。

  ① 給与の収入金額が、
    A社の支給額 + B社の支給金額となっている。
    ※それぞれ源泉徴収票に記載された「給与の支給金額」の合計額
  ② 所得控除の金額が、
    B社の源泉徴収票に記載された「所得控除の額」+ A社の源泉徴取票に記載された「社会保険料の額」となっている。
  ③ 源泉徴収税額
    A社・B社それぞれの源泉徴収票に記載された「源泉所得税」の合計額となっている。

  なお、所得税は累進課税方式を取っているため、A社B社の給与の額を合計したことにより、B社の年末調整で採用された税率より大きい税率になり、追加納付になった可能性もあります。

  以上参考にしてください。

①〜③がいずれもご説明いただいた通りであることを確認しました。
追加納付で間違いなさそうです。
納付金額が25万と大きかったので、びっくりして確認させていただいたのですが、そういうこともあると知れてよかったです。
すぐにご回答いただいてとても助かりました。誠にありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。

 貴方が懸念されたように確かに納付税額が25万とは、ずいぶん大きいと思います。
 なお、申告書作成は手書きでされている場合は、国税庁HPの「各手申告作成コーナー」で検算をされることをお勧めします。

スミマセン
 入力が間違っていました。

 「確定申告書等作成コーナー」になります。
 こちらがアドレスになります。
 https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

ご丁寧な補足、誠にありがとうごさいます。こちらで計算してみまたのですが、やはり同額になりました。
課税所得に対する税率が23%の区分になったためかなと思うのですが、それにしても大きいです(涙)

本投稿は、2022年02月11日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,298
直近30日 相談数
690
直近30日 税理士回答数
1,309