確定申告すべきか否かについて
結婚相談所を昨年9月から運営している個人事業主の者です。
運営する傍ら、生活を安定させるために業務委託とアルバイトを掛け持ちしており、今年の1月末で辞めました。
業務委託は30万程、アルバイトは13万程の稼ぎです。
この場合、業務委託とアルバイトの報酬の確定申告は必要でしょうか?
また、結婚相談所の売上については確定申告をするつもりですが、今年の分はしなくても問題ないと経営者の知り合いから言われました。これはどういう事でしょうか?仮にしなくても、法に触れないで済むのでしょうか?
2点教えて頂けると幸いです。
税理士の回答
回答します。
アルバイトは給与なので、収入が55万円を超えない限り「0」となり申告は不要です。また業務委託は事業か雑所得になると考えます。
この場合、収入から経費を差し引いた残りの所得は申告する必要があります。
結婚相談所に関しても事業なので、収入から経費を差し引いた残りの所得を申告する必要があります。
業務委託と併せて48万円を超えてなければ、所得税の確定申告は必要ありません。但し、住民税の申告は必要です。
いずれにしても、申告では結婚相談所と業務委託の所得を一緒に行ってください。
ご回答ありがとうございました。
業務委託について、委託先から受け取っておくべき必要書類はありますでしょうか?
あなた様の記録の付け方次第ですが、念のためあなた様に対する支払金額の分かる資料が入手できれば良いと思います。
しかしながら、あなた様が記録できていましたら、敢えて必要とは思いません。
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2022年02月13日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。