税理士ドットコム - [確定申告]米国株の配当所得額が20万円以下の時の二重課税控除について - 確定申告をせず、外国税額控除を受けることはでき...
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米国株の配当所得額が20万円以下の時の二重課税控除について

現在、米国株を特定口座源泉徴収なしで運用していて年間の配当所得は20万円以下です。その際、所得税の確定申告は不要と聞いています。しかし、米国で課税される所得税10%(二重課税)においては確定申告で取り戻したいです。所得税を取られずに、二重課税10%だけを取りもすことは可能ですか?もし可能な場合、どのように手続きを踏めばいいのか簡単にでいいので教えていただきたいです。

税理士の回答

確定申告をせず、外国税額控除を受けることはできません。

給与所得者で他の所得が20万円以下なら確定申告しなくて良いという規定は、20万円を非課税にする規定ではなく、少額で面倒でしょうから確定申告しないのならば、そのままで良いですよという規定です。

外国税額控除を受けたければ、省略しないで、確定申告をしてください。

シンプルに分かりやすい回答ありがとうございました。スッキリしました。計算してどっちが得するかを考えてから決めたいと思います。

本投稿は、2022年02月14日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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