非居住者 源泉徴収及び確定申告について
初めまして。
現在私は非居住者ですが、一時帰国して派遣会社を介し、実働25日だけ短期のバイトをしようと思っています。
その場合の税についての質問です。
・2017年3月末日までは、居住者で、日本企業で就業していた。
・2017年4月から海外転出届を提出済み。
・一時帰国し実働25日で短期派遣にて就業する。
こういった場合、この一時帰国時の給与所得に対しては源泉徴収で20.42%徴収されるとの事と聞いています。
①源泉徴収は給与から天引きですか。
②その場合、総支給額に対して20.42%になりますか。
③25日分は確定申告はしなくてもいいのですか。
④3月末までの収入は確定申告をしたら還付されますか。
⑤一時的に住民票を戻して就業した方がよいのでしょうか。
その場合、メリットとデメリットを教えてください。
以上、色々と教えていただきたく相談させていただきました。
税理士の回答
こんにちは、
①源泉徴収は給与天引きです。
②支給金額に20.42%をかけた金額が源泉所得税で徴収されます。
③非居住者の場合、源泉徴収で日本の課税は完結。確定申告はできません。
④3月までの居住者期間の所得は確定申告できます。本来出国する際は、出国までに申告することになっており、3月に申告する場合には、納税管理人を専任する必要があります。
⑤住所を国内に一時的に戻せば、居住者扱いです。非居住者になっているのは、何か理由があるのであれば、居住者に戻って得かどうか、は簡単には断言しにくい問題です。24日間のアルバイトで源泉徴収される税のことだけで言えば、居住者に戻れば確定申告できます。ただ、非居住者期間、が、本当に非居住者なのかという疑義は出て来ます。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
お礼のご連絡が遅れまして申し訳ございません。
色々説明不足もありました。
検討した結果、居住者になり短期の就業をする事にしました。
ちょうど、永住ビザを申請していて発給された為、一時帰国しているところでした。
また、数ヶ月で移住先に戻る予定でしたので非居住者にのままでいた方がいいのかどうなのか迷っておりました。
今回は、居住者になり渡航前に税務署へ行き相談しようと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2017年06月07日 21時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。