観光ビザでその国の会社にフリーランスとして働く場合
カナダで働いているものです。
就労ビザの切り替えが間に合わず、2か月間を観光ステータスで過ごしました。
その間に一度会社は退職となり、退職手続きを行いましたが、日本のフリーランス(がたまたまカナダに滞在しているという体)として日本の口座に給与が支払われる形でそのままカナダ内で働かせていただきました。ビザが下りてからはまた正式に再雇用してもらっています。しかし、カナダからは出ていないので、日本に住民票もなく、この2か月の収入もカナダに申請することとなります。これは、外国での収入としてただ伝えてその分の税金を払えばいいのでしょうか。きちんとフリーランスとして契約形態を変えているので違法労働ではないと思うのですが、少し不安です。
税理士の回答

カナダで働いていれば課税権はカナダにあります。
本投稿は、2022年02月15日 02時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。