税理士ドットコム - [確定申告]不用品のフリマアプリ出品について - 不用品を売った場合は課税の対象外になります。確...
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不用品のフリマアプリ出品について

商品モニターに応募し、商品が到着後、SNSでレビューをするという条件の元無償で頂いた商品をフリマアプリで販売すると税金はかかるのでしょうか?

販売目的で申込したわけではありませんが、数が増えたり自分に合わなくなってしまい捨てるのが勿体ないなどが理由です。

税理士の回答

不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告は不要です。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。

本投稿は、2022年02月16日 20時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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