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仮想通貨 過去年度分(申告漏れ)の計算方法について

2017年、2018年分の仮想通貨取引において、恥ずかしながら認識の違いで申告漏れが発生しておりました。今月に過去分の申告を行う際、計算方法は移動平均法、総平均法のどちらで計算しないといけないという決まりはございますか?また、仮に移動平均法で大丈夫で有れば2018年分は利益無しになるため、申告は不要でしょうか?
2019年分以降は届出がなければ総平均法になるいう認識はございます。ご教示いただければ助かります。

税理士の回答

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
2017年、2018年分の仮想通貨取引において、恥ずかしながら認識の違いで申告漏れが発生しておりました。今月に過去分の申告を行う際、計算方法は移動平均法、総平均法のどちらで計算しないといけないという決まりはございますか?また、仮に移動平均法で大丈夫で有れば2018年分は利益無しになるため、申告は不要でしょうか?
2019年分以降は届出がなければ総平均法になるいう認識はございます。ご教示いただければ助かります。


上記を読む限り、届出を出していない場合には、との記載はないが、
同じ計算方法で行う場合には、認められると考えられる、のではないでしょうか?
2018年移動平均法ならば、2019年2020年2021年もそうなると考えます。

本投稿は、2022年02月20日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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