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過去の不動産取得費確認方法を教えて下さい

両親が亡くなったので住んでいた戸建てを売却し、遺産を受け取ったため譲渡所得税が発生しました。税務署に手続きに行ったところ、両親が購入した時の金額がわかるものを提出するようにとのことでしたが、売買契約書は紛失し、40年以上前
のことでしたので購入先の不動産会社も倒産しておりました。その場合、取得費を証明する方法はありますか?税務署の方からは当時のそのあたりの戸建ての金額がわかるものがあれば、との話もありましたが、どのように探せばよいかわかりません。依頼したら探していただくことが可能でしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

売買契約書を紛失したことなどにより購入金額が不明である場合には、売却金額の5%を取得費とします。

国税庁HP: 取得費が分からないとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm

早速回答いただき、ありがとうございます。
税務署でもそのように案内されたのですが、それだと相続した金額と比べ高額になってしまうため、何か方法があればと思いご相談いたしました。言葉足らずで申し訳ありません。

税理士ドットコム退会済み税理士

相続した金額とは、相続税評価額のことをおっしゃっているのでしょうか?
相続税評価額はあくまで相続税の課税額であり、利益に対して課税する所得税の計算とは関係ありません。

知識不足で申し訳ありません。実際に受け取った金額ということです。

税理士ドットコム退会済み税理士

相続した現預金などの金銭のことでしょうか。
少々繰り返しになりますが、相続税と所得税は別の税目なので、課税対象が異なり、ご相談者様が相続した金額と、今回の戸建売却に対して所得税は、別個のものとしてお考えいただければと思います。

受け取った金額というのは、戸建不動産を売却して受け取ったお金という意味です。現預金などの金銭は発生しておりません。

税理士ドットコム退会済み税理士

相続税の申告期限から3年を経過する日までの売却でしたら、相続税の取得費加算の特例も使えますし、譲渡所得の計算上、その戸建て売却にかかった仲介手数料や司法書士報酬などは譲渡費用として、売却金額から差し引けますので、その戸建ての売却により手元に残ったお金以上の所得税等を納めないといけないような計算にはならないはずです。

国税庁HP: 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm

何度も回答いただき、ありがとうございます。
ご指摘いただいた経費などを再度確認してみます。ありがとうございました。

本投稿は、2022年02月21日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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