特定口座の株の譲渡損
特定口座で譲渡損が生じており、特定口座内の配当と損益通算され、株の損失額のが多いため、配当の所得税と住民税は還付されています。
この他に特定口座ではないのですが、源泉徴収されている上場株式の配当があり、配当控除を受けるため確定申告をするのですが、令和3年分の確定申告で、住民税では申告不要を選択する場合に確定申告で〇を記載すればいいということですが、
特定口座内で通算された分に関しては住民税が還付されたため、住民税は納めていないことになるとおもうのですが、この場合でも住民税の申告不要は選択できるのでしょうか?
確定申告の手引きを見ると令和3年中の配当所得が特別徴収された特定配当等のみである場合と記載があるのですが・・・
税理士の回答

中島吉央
特定口座内で通算された分に関しては住民税が還付されたため、住民税は納めていないことになるとおもうのですが
特定口座内で譲渡損と通算された配当は住民税を納めていないというのはわかるのですが、確定申告で申告する分というのはその分でしょうか?
その分でない、他の配当であり通算されてなければ、住民税を納めていることになります。
株の損失も繰り越したいので、通算された配当も申告します。

中島吉央
それについて、ある自治体に確認したことありますが、住民税が徴収(特別徴収5%)されていないから、申告不要は選択できないという回答でした。
そうなんですね。
じゃあ損失が生じた特定口座分の譲渡損と配当は所得税も申告不要を選べば、確定申告の住民税の欄に○を付けることが出来るということですね。
ただ損失の繰越ができなくなる。もしくは別途住民税の申告をするかということですかね。
大変助かりました。
ありがとうございました!

中島吉央
譲渡損をまるごと使って(繰越出来て)、住民税を差し引かれていない配当について申告不要が選択できるとするならば、自治体からすると納得できないでしょう。
なお、特定口座内の配当、譲渡損、口座外の(上場株式の)配当をまるごと申告不要とすることは論理的に考えるとできると思われます。
そもそも、全て、本来的には所得税、住民税ともに申告不要を選択できますから。
本投稿は、2022年02月22日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。