米国のtax return、日本の確定申告について
国際結婚し、それまでアメリカのカリフォルニア州で働いていたアメリカ国籍の妻の所得税、確定申告についての質問になります。アメリカ、カリフォルニア州の税務に詳しい方がいらっしゃいましたらご教示頂けると助かります。
概要
・日本国籍の私とアメリカ国籍の妻(国籍はアメリカ国籍のまま)が結婚し、日本で生活することになりました
・妻は国際展開している派遣会社に所属しており、アメリカの派遣先企業の、日本オフィスで働かせてもらえることになりました
・しかし、給与の支払いはこれまで通り妻のアメリカの銀行口座にドル建てで、源泉徴収されて振り込まれています
質問①日本のオフィスで働いている以上、妻が日本で確定申告が必要になるまではわかりましたが、源泉徴収されてアメリカに納めている税金は外国税額控除として控除できるのでしょうか?
質問②妻の給与明細を確認すると、federal income tax、employee medicare、social employee tax、CA state income tax、CA disability employee という項目が源泉徴収されているのですが、これら全て日本の税金から控除できるのでしょうか?
質問③日本に住んでいてもfederal income taxがかかるのは理解できますが、CA state income tax他についても納め続ける必要はあるのでしょうか?還付請求等は可能でしょうか?(もちろんその場合請求した分日本の税額控除が減る認識です)
国内源泉所得なのに、外国で源泉徴収されているという状況で、外国税額控除が”国外で生じた所得”についての所得税を控除するとある為、本当に外国税額控除として申告できるのか不安です。
妻の年収は税込み$60,000程あり、私の扶養にも入れられず、さらに国民年金・健康保険料も乗っかってきます。税額控除できない場合、妻の税金・保険料だけで収入の50%近くに達してしまい、それは無いだろう!と思ってご相談した次第です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

田中隆昭
以下2点に分けて回答致します。
➀アメリカにおける源泉徴収について
アメリカにおいて非居住者と思われますので、給与から引かれている項目のすべては、本来控除されるべきものでないと考えます。
➁日本において、アメリカの税金を外国税額控除できるか?ですが、
これについては、ご指摘の通り、国外所得がないことになり、外国税額控除できないでしょう。
以上のことから、アメリカの税金をとられ損ですから、先ずは会社に確認して、給与から控除される内容の根拠を求めた方が良いと思います。
本投稿は、2017年06月16日 00時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。