左官事業主の事務所修繕に係る経費について
左官事業主(製造原価あり)が自分の事務所の屋根張り替え作業を行った際に、材料は自分で購入し、他者へ手間賃を支払いました。
その際、材料費は仕入れ原価に入れていいですか。確定申告ではどのように経費を入れたらいいですか。
税理士の回答
回答します。
材料費、手間賃ともに修繕費として計上できると考えます。仕入れは、売上に対する原価を構成しますので計上することはできません。
なお、屋根張り替え工事が60万円を超えていましたら、修繕費ではなく資本的支出として、減価償却費を計上する場合もあります。
本投稿は、2022年02月24日 23時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。