納税地の異動届について
現在、学生で家庭教師のアルバイトをしています。
家庭教師の報酬は給与では無いので去年初めて確定申告をして、そこから他県に引越して住所が変わりました。今年も確定申告しなければならないのですが、
「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」
は提出する必要があるのでしょうか?
去年の確定申告の際はID・パスワードを使って雑所得(業務)で、白色申告でしました。
税理士の回答
回答します。
納税地の異動届けを前住所地を管轄する税務署へ提出してください。
これはあなた様が提出した申告関係情報を、新たな管轄税務署へ引き継ぐ必要があるためです。
開業届は出していないのですが、それでも変更届は出す必要があるのでしょうか?
提出してください。
最寄りの管轄税務署に申告データが引き継がれますので出した方が良いです。
本投稿は、2022年02月24日 23時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。