パソコンの減価償却について
パソコンの減価償却について質問です。
現在、給与所得と別に副業として雑所得(原稿料)をもらっています。2021年分の確定申告をするのに、パソコンの減価償却について疑問がございます。
副業で使用しているパソコンが2017年に購入したもので、現在既に5年は経過しています。
購入金額は10万以上20万以下でした。
この場合、このパソコンは一括償却資産(3年分割)になるため、2021年分にこのパソコンの減価償却費は計上されないのでしょうか?
減価償却について知識が乏しく、自信がありません。お手数おかけしますが、ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
2017年の家計費です。
そのため、2021年の経費は、固定資産には計上できないと考えます。
そのため2021年は、減価償却費は、ないと考えます。
ご回答ありがとうございます!
2017年で家計費扱いということは、その時に業務利用目的として購入していないためでしょうか…?
お手数おかけしてしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

竹中公剛
017年で家計費扱いということは、その時に業務利用目的として購入していないためでしょうか…?
はい、そのように理解ください。
また、その後業務に使用しても、償却も終わっています。
事業用経費には、計上すべき金額はないと考えます。
早急なご対応ありがとうございます!
立て続けとなってしまい、本当に恐縮なのですが、家計費扱いの場合でも、償却ってされているのでしょうか…?
実は、2018年から確定申告する額まではいっていないものの、雑所得(原稿料)を得ていたので、どういう考え方をしていいのか分からず…。
本当に申し訳こざいませんが、何卒よろしくお願いいたします。

竹中公剛
立て続けとなってしまい、本当に恐縮なのですが、家計費扱いの場合でも、償却ってされているのでしょうか…?
配されています。
個人の場合には、強制償却でして、購入してから、償却は始まっています。
本投稿は、2022年02月25日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。