特定口座(源泉なし)上場株式の、「所得税→総合課税」「住民税→申告不要制度」について
特定口座(源泉徴収なし)について、譲渡益と配当が出ました。
所得税の確定申告を行い、譲渡所得と配当の両方を、総合課税で申告しています。
証券口座は複数持っており、状況は以下のとおりです。
(譲渡損失と配当が同時に発生した口座はありません)
・譲渡益、配当ともに発生・・・3口座
・譲渡益のみ発生・・・3口座
・譲渡損失のみ発生・・・1口座
https://www.city.kawasaki.jp/230/cmsfiles/contents/0000094/94270/R2fuhyou.pdf
をみると
「譲渡所得等について、源泉徴収されない特定口座での取引に係る所得については、申告不要とすることはできません」
とありますので、
①譲渡所得は申告(確定申告と同じ内容にする)
②配当所得は申告不要制度を選択
とする形がもっとも節税になるのかと思っています。
質問A:上記のように、譲渡所得と配当所得で異なる課税方式を選ぶことは可能でしょうか?
■異なる課税方式を選ぶことが可能な場合、上記のPDF+必要書類を提出しようと思います。
住民税申告書に記載がない内容は、所得税の確定申告書と同一の内容として取り扱われる
と思いますが、
上記の①については、所得税の確定申告で申告済みなので、住民税申告書には記載不要でしょうか?
それとも、上記の①を住民税申告書に記載して提出するのでしょうか?(二重に譲渡益を申告する形にならないでしょうか?)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

同一特定口座内の譲渡益と配当は申告するしないを分けれませんがそれ以外で配当が源泉徴収されていれば可能と思います。所得税の確定申告をすれば住民税申告は不要です。所得税の確定申告上で住民税について譲渡益・配当を一括して申告不要を選択することもできます。
本投稿は、2022年02月26日 19時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。