確定申告について
質問失礼致します。
確定申告の国民健康保険の控除について、
子供の国民健康保険料は世帯主である私が
支払いしていますが、
自分の社会保険料の他に子供の国民健康保険料は控除の対象になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
回答します。
社会保険料控除は、それを支払った人が申告で控除できます。
したがいまして、あなた様が申告で控除しても差し支えありません。
返答ありがとうございます。
という事は同居している、私の子供の国民健康保険料も控除できると言う認識で宜しいでしょうか?
申告する時は自分の、社会保険料控除に子供の国民健康保険料を合算した控除額を記入すれば良いのでしょうか?
そのとおりです。あなたが支払った国民健康保険はあなたの申告で差し引くことができます。
詳しく説明していただき本当にありがとうございます!
本投稿は、2022年02月26日 19時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。