メルカリの不用品販売は確定申告の対象になりますか?
メルカリを数年ほどやっております。
昨年の売上が27万円ほどあり、最近税金に関する動画を見た際に、メルカリでの売上金も確定申告するべきというのを知り、今年の確定申告の期限も迫っており調べてもよく分からず質問させて頂きたいです。
販売しているのは、家にある不用品を始めとした、自身で購入したものや、メルカリで購入しイメージやサイズが合わなかったもの、購入したが使わなかった物です。
転売目的での仕入れなどはしてません。
これらの物は全て家庭内の不用品になり、売上が20万円を超えても非課税の扱いとなり確定申告や住民税の申告などは必要ないのでしょうか?
転売を目的とした際に20万円以上の利益があった場合のみ確定申告が必要なのでしょうか?
当方は学生アルバイトで扶養内103万円以内で稼いでます。
教えて頂けますと助かります。
税理士の回答

竹中公剛
販売しているのは、家にある不用品を始めとした、自身で購入したものや、メルカリで購入しイメージやサイズが合わなかったもの、購入したが使わなかった物です。
転売目的での仕入れなどはしてません。
このように皆さんは、言いますが、本当にそうなのかが、わかりません。
一度最寄りの税務署で、説明して、納得していただいてください。
いつもいつも、不用になるものを購入して、売っている場合には、転売目的でないとは言えません。
よろしくご理解ください。
本投稿は、2022年03月02日 03時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。