特定口座での米国株の売買における為替差益の申告について教えてください。
A株を円貨決済(特定口座)で買い、外貨決済で売却。
その際に得た米ドルで、B株を外貨決済(特定口座)で買い、円貨決済にて売却。
この一連の売買は、全て特定口座で売買しているので、為替差益の申告は不要と考えても良いのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
米ドルで、B株を外貨決済(特定口座)で買い
ここに為替差損益が生じるのではないでしょうか
ありがとうございます。
A株を売却した資金でB株を購入した場合でも、為替差益が生じるのですね。
A株を売却したのが昨年で、B株を購入したのが今年だとして、購入したタイミング(今年)損益が生じたことになるのでしょうか。

中島吉央
株を保有していた際の為替変動は株式譲渡益の中に含まれますが、ドルで持っていたものを株に代えた以上、持っていた時のレートと株に変更した時のレートで生じると思われます。
ありがとうございます。
源泉徴収ありの口座を使用しているので、売買の際に証券会社の方で差し引きはすでにされているかと思いますが、もし今年確定申告が必要になった場合は個別の計算が必要になるという解釈でよいのですかね。
本投稿は、2022年03月02日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。