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フリマアプリ 生活用動産かどうか

以下の3つで、メルカリなどで売却する場合、不用品売却(生活用動産)とできるものはありますでしょうか?

1.自分で使用する目的のみで購入し、しばらく使用したが、後からいらなくなったので売却したとき

2.自分で使用する目的で購入し、使用後用途に合わない等で短期間で手放したとき

3.以前手放したものが再度欲しくなり同じ物を購入したが、再購入後不要になったので手放したとき

ちなみに購入、売却したものはPC周辺機器やタブレット端末、CD、アニメグッズ等です。あくまで使用することを目的に購入しており、転売の意図はありませんが結果的に短期間で手放したものもあります。

前提として利益=売却価格-(購入価格+売却手数料+送料)に当て嵌めたところ短期間の売却の場合購入価格と売却価格は同程度の価格の場合もありますが手数料、送料引くと全て赤字です。

税理士の回答

出澤先生、回答ありがとうございます。
これらの出品が年間で40程あり、売上も60万程になってしまった場合も不用品(生活用動産)として扱っても問題ないでしょうか。
全て赤字の為売上は多くとも利益はないのですがお尋ねがきたりしないか心配です

不用品の売却であれば、金額に関わらず非課税になります。なお、問合せがあったときに備えて、記録を残しておき不用品の売却であることを説明できるようにしておくとよいと思います。

不用品の売却であれば金額に関わらず非課税とのことで安心しました。
重ねて質問があるのですが、年間での取引数40とは営利目的として扱われるような規模なのでしょうか。頻度としては月に10近く出品する月もあれば出品が無い月も何回かあり、あったとしても1や2の月もあります。
それと営利目的の判断基準として長期間継続して少額の利益を重ねて売却した場合該当すると目にしました。売却価格は購入価格より多少上で出品した不用品が数点ありますが、販売手数料を引くだけで購入価格未満になります。このような場合売却価格は購入価格より上なので営利目的として判断されたりはするのでしょうか。

年間取引が40件であれば、営利目的とみられる可能性は低いと思われます。不用品の販売が、営利目的とされるのは利益を乗せて継続的(ほぼ年間を通して)に販売する場合になります。数点の不用品の販売であれば、営利目的と判断されることはないと思います。

年間で40件も不用品を売却してしまったので利益は無いとはいえ少し多いのではないかとヒヤヒヤしておりました。
このくらいであれば営利目的として見られる可能性は低いとのことで安心です。
万が一、お尋ねや税務調査があった時に備えて資料だけは揃えておこうと思います。
この度はありがとうございました

本投稿は、2022年03月03日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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