確定申告 生活保護
父親が寝たきりで生活保護を受けています。
父親の経営していた、飲食店があり、子供の私が代わりに今やっています。
受給を受ける時に生活保護の担当の市役所に父親の店に、水道光熱費などの色々な滞納があると相談したのですが、そちらは生活保護費とは関係ないのでそちらでなんとかしてくださいとの事で、生活保護担当の方に相談の後、国からの協力金も頂き、なんとか滞納分を返し、今も細々とやっております。
去年の確定申告を済ませ、帰って来た時にふと、父親名義の店なので生活保護受給者が確定申告してよかったのか?不安になりました。
申告内容としては、経費を差し引き19000円であとは基礎控除額を差し引き0円でした。
この場合、父親の生活保護受給の方に影響はあるのでしょうか?
担当の方に確定申告をしてしまった事を連絡すべきでしょうか?
税理士の回答
回答します。
申告名義は、あなたの名前で良かったと思います。
お父様の店でもあなたが実質の経営者です。ですから生活保護担当にこのことを相談すべきです。
また税務署へも名義の変更を行う必要があります。
お父様名義の申告を撤回し、同様の内容の申告をあなた名義で提出する必要があります。
回答ありがとうございます。
私はパートをしていて、103万で主人の扶養家族になっています。その場合はどうなりますか?
主人も自営業者です。
生活保護の受給対象なら相談すべきと考えます。
各自治体で取り扱いが異なりますので、よくお話を聞くことが必要だと思います。
税務署に聞いた所、今年はもう変更出来ないと言われました。
申告内容はもう勝手に名前は変更できないのでしょうか?
確定申告書の撤回はできるはずです。
申告名義人を間違えので、撤回したいと聞いて見てください。
わかりました。申請会場で申告したのですが、修正申告は同じ会場でした方がいいですよね?
父親が経営者でも、私の名前で申告名義人を変えれるんですよね?
何度もすいません
実質所得者が納税者です。
つまり経営の責任者と考えてください。お父様の状態を考えたら、あなたが納税者になると考えます。
このため、あなたの名前で申告するべきだと考えます。
そうなんですね。わかりました。修正申告してきたいと思います。
私のパート申告は、主人の方でしてしまっています。扶養控除にもなっているのですが、父親に変わり私が申告者になった場合は、主人の方の申告はどうなりますか?
あなたの所得が48万円までなら扶養に入れますので大丈夫です。
今年の所得が95万でした。このような時は主人の扶養家族から離れて、父親の飲食店の方でパートの給料も申告し直しになりますか?
すみません。話を整理させてください。
あなたはパート収入をどこからもらっているのですか?
パートの申告を父親の飲食店で申告し直しとは?
申告とは確定申告のことと理解していましたが、話が噛み合わないです。そして、寝たきりの方が申告名義人、経営者というのも理解ができないのですが、それはないと思います。
生活保護を受けているのはお父様と認識して回答していましたが、違っていますか?
パートは、違うファミレスで働いてます。
父親の店の営業時間外のでパートをしています。
父親が営業許可証を持っている店です。
去年、父親が倒れなかなか退院できない状態でしたので、私が代わりに店を開けていました。
営業許可証が父親なので確定申告は父親名義で申告してしまいました。
先ほど税務署に電話した所、去年の分はもう名義を変える事ができないといわれました。
今年から私が経営者として開業届けを出し、父親は廃業届けをだしたら、今年分から私名義で申告できると言われました。
父親名義で申告してしまったので、生活保護担当の方にも先ほど相談しました。
収入があると打ち切りになるかもしれないと言われたので、とても困っています。
分かりました。
最初の回答に戻ります。
一度、確定申告書の撤回を行ってください。撤回はできます。税務署の回答が誤っています。私も国税出身なので、撤回ができることは知っています。もしもできないとの回答があったら、税務署の総務課又は納税者支援調整官に何故申告名義人が異なっているのに撤回させないのか確認してください。
そして、撤回手続きを行った上で、あなたの名前で申告するべきです。
お父様は、今回、経営にタッチしていません。
したがって、お父様の名前で申告することはできないと考えます。
わかりました。もう一度税務署に電話して聞いてみます。
今、税務署に聞いた所、青色申告だと勝手に思っていたようで、白色申告だと言うと、名前を私に変更できるとの事でした。
なので、私の名前で申告できるみたいなのですが、経費に少し誤りがあったため、一緒に修正申告もしたいと思っています。
この場合、なにか後で税務署から言われたりするのでしょうか?
3月15日までは訂正しても問題ありません。
一番最後に出した申告書が有効になります。
相談にずっと付き合ってくださりありがとうございます。
今、修正したら、122402円が残り、パート収入が95万円で、基礎控除額の38万円しかないのですが、これで、所得が0円になりますか?
事業所得が122,402円、パート収入95万円から給与所得控除いわゆる給与の経費55万円を差し引くため、給与所得が40万円、
合わせた所得は522,402円
基礎控除は48万円
お父様を扶養に入れたら同居老親扶養控除58万円
所得控除の合計は106万円
課税所得は「0」となります。
65万円じゃなく55万円ですか?
父を扶養にはいれないつもりでいます。
控除額に変更があります。
給与所得控除65→55
基礎控除38→48
わかりました。
色々見返してみて、収支内訳書の金額がけっこう変更あるのですが、あまり変更があると、後々、税務署から修正前と違うと何か言われたりしますか?
その可能性は極めて低いです。
税務署も弱者を追求することはしません。その点は心配ないと思います。
ありがとうございます。
これで明日、名義変更と修正申告に行ってきます。
修正申告の際は前の出した収支内訳書などは、税務署の方は見られるのですか?
3月15日までは申告期間です。見られても大丈夫です。計算誤りがあったという理由で数字が変わるのですから。
それに申告期間中は、税務署も受理するだけです。
わかりました。色々な質問に答えて頂きありがとうございます。
本投稿は、2022年03月10日 02時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。