違う口座に入っていた前年の売上金(少額)
事業用ではない口座に、前年12月の売上が今年の1月に入金されていることに気がつきました。金額は1万程の少額になります。この場合、修正申告を行うべきでしょうか。
それか、1月1日に前年分記入漏れの売掛金として記載して、実際入金があった1月末にその旨を記載するという方法で問題ないでしょうか。
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
原則的には修正申告を行うべきと考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2022年03月10日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。