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一般社団法人における、解散登記後の税務申告遅延への対応について

一般社団法人において、解散事業年度の確定申告を漏らしておりました。
この場合の具体的な手続きをご教示いただけますでしょうか。
(いきなり税務署に上記を伝え、決算書と納付書を持って行ってよいのでしょうか)
また確定申告遅延にかかる過料はどのようなものが発生するのでしょうか。

解散登記、債権者保護手続等は済んでおり、上記申告後、残余財産の分配し、
社員総会で決算書の承認を受けた後、法務局へ清算結了登記を行う流れだと考えております。

なお、解散期において売上、利益は発生しておらず、均等割分の納税のみと考えております。

お手数ですが、ご回答いただけると幸いです。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

解散事業年度の確定申告は、解散の日から2か月以内とされていますが、これを過ぎた場合、なるべく早く申告書を提出して下さい。

特に必要な手続きはありませんので、税務署に連絡しなくても構いませんが、連絡しておいた方がスムーズかもしれません。

遅延にかかる過料は、所得がある場合、無申告加算税と延滞税、延滞金が課されることになりますが、所得がない場合は、均等割の延滞金のみと思われます。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2017年07月01日 06時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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