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源泉徴収票がない場合の確定申告

確定申告が15日までなので確定申告を進めていたのですが、掛け持ちしているアルバイトのうちのひとつのバイト先からの源泉徴収票の受け取りが15日までに間に合わないことが分かりました。

頂いた給料分は通帳に記載されている分で分かるのですが、給与明細などでは確定申告ができないとネットのページにありました。

この場合はまずは給与明細などに書かれている給料を計算して確定申告をして、後日源泉徴収票が届いてから提出し直せばいいのでしょうか?

初めての確定申告でわからないことが沢山あるので、お教え頂けますと幸いでございます。

税理士の回答

回答します。
まず期限の利益を優先させてください。
このためあなたのお考えのとおり、取り敢えず分かる範囲で確定申告を行い、源泉徴収票が届いた時点で、確定申告書の写しと源泉徴収票を持って税務署へ行ってください。

本投稿は、2022年03月12日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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