成果報酬で毎月同じクライアントから内職を得ている時の、源泉徴収について
成果報酬で毎月同じクライアントから内職を得ています。
クライアントに聞くと、源泉徴収はしてないと聞きました。
私が確定申告の書類に記入する時、この源泉徴収は私が何か計算して記入する必要はあるでしょうか?
税理士の回答

源泉徴収義務者は雇い主なので被雇用者が何か計算して記入する必要はありません。
本投稿は、2022年03月12日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。