フリマアプリの申告について
相談失礼します。
業務委託(IT系)で働いてて、確定申告は毎年しています。
たまにフリマアプリなどで生活用品の売却や新品の家電などを販売していて、毎年事業所得として計上していました。
よくよく調べると、生活用品の売却(自分用に購入して不要になったので売却)は非課税ということで、それを知らないで申告していましたが、新品販売のものだけ申告するということで良かったりしますでしょうか?
また本業と合わせて、1000万を越えてしまう場合、むやみに課税事業者になってしまうのかという部分で危惧していたりします。
こちらのケース何か分かりましたら、回答を頂けたらと思います。
税理士の回答

個人の不用品(生活用動産)の売却は非課税になり、申告は不要になります。また、新品の家電についても、営利目的でなければ不用品の売却と考えて良いと思います。
本投稿は、2022年03月13日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。