障害者控除の更正請求について
身体障害者手帳保持者です。
今年は年末に転職したため確定申告をしました。
申告時点では3級所持でしたが、今年の5月に2級認定となりました。重度となり、来年の控除は特別障害の控除というのはわかるのですが、手帳の更新をする1年前に障害年金の2級受給が決定していました。この時点で重度と同程度の状態にあった訳ですが、国税庁のホームページでは、年金では対象になっていないため、それに関する説明が一切ありません。
所得税基本通達28-2を見ますと、「(2) その年12月31日その他障害者であるかどうかを判定すべき時の現況において、明らかにこれらの手帳に記載され、又はその交付を受けられる程度の障害があると認められる者であること。」と言う説明があるのですが、年金証書と現在の手帳を用いて重度状態である事の証明とする事は可能なのでしょうか?また、これを根拠に、特別障害者控除を適用した更正請求は可能なのでしょうか?
税理士の回答

具体的な方法は、障害者2級になる時、医師の診断があったと思います。
ですので、その年の12月31日までに障害者2級の状態の医師の診断書が
あれば更正の請求ができます。
本投稿は、2017年07月05日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。