確定申告の申告・納付等の期限の個別延長関係について
私は2月はじめにコロナになり、その期間で作業ができなかったこともあり、未だ確定申告をできていないのですが、その場合申告・納付等の期限の個別延長関係は適用できますでしょうか。
どうぞ宜しくお願いいたします。
税理士の回答
回答します。
コロナの影響で申告期限に間に合わない場合、申告期限が4か月15日まで延長できます。
申告書への表記が必要です。国税庁ホームページに紹介されていますので確認してみてください。
自分のケースはそれに該当するという認識で大丈夫でしょうか?
またこの問い2にあるように所定の欄に、e-Taxで申告の際、その旨を所定欄に書く形で問題ないでしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/01.htm#q1-1
コロナにかかった方、濃厚接触者が該当すると考えます。
電子申告の画面は確認していませんが、どこかに表記すれば大丈夫です。
本投稿は、2022年03月14日 18時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。