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昨年売却した不動産の税申告について

昨年父が住居利用していた不動産を売却。
購入価格より売却価格が安く、利益はありません。
売却の際に仲介業者の方から3月に税務署で必ず申告して下さいと言われていたため、税務署に問い合わせたところ申告は不要と言われたため何もしませんでしたが、このままで大丈夫でしょうか?
父の現在の収入は年金のみで老人ホームに入所しています。

税理士の回答

回答します

 「利益はない」のであれば確定申告は不要です。

 譲渡所得の計算は
  譲渡価額 ー(取得費+譲渡費用)=譲渡益(譲渡所得)となります。
 この譲渡利益がマイナスの場合は、確定申告は不要となります。
 
  懸念としては1点、建物の取得費については「減価償却」後の金額で譲渡利益を計算することになります。
  万が一、購入価額で計算していた場合計算をし直す必要があります。その上で利益が出ていたならば確定申告が必要になります。

  国税庁HPから「土地や建物を売ったの計算書(譲渡所得の付表)」を添付しますので、一度計算をされてはいかがでしょうか。
  1枚目に建物の「償却率」が掲載されており、3枚目に「取得費」の計算をする箇所があります。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/a029.pdf
  
  なお、取得時の建物の価額が不明の場合こちらを参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2021/pdf/O/O13.pdf

本投稿は、2022年03月17日 13時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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