商品購入代行は確定申告が必要ですか?
昨年海外の友人から僕の口座に50万円を送金してきて、商品の購入を頼まれました。
実際20万円程度の商品を購入して送りました。
友情のため手数料などもらうつもりはありません。
それでも残金30万円は確定申告が必要でしょうか?
もし必要でしたらどの類の所得になるでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
回答します。
残金の取り扱いですが、まだ購入する予定があれば預かり金なので処理なできません。30万円返還しないのなら、雑所得として申告してください。
ご回答ありがとうございます。
残金の処理についてよくわかりました。
引き続き商品を購入し、友人に送ります。
本投稿は、2022年03月20日 19時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。