遺贈による土地の売却による取得費について
私は、孫にあたりますがおばあさんから5年前くらいに土地の遺贈を受けその土地を売却しました。
その時の取得費というのは、土地の当時の評価額と遺贈の登記の料金を含めるのでしょうか?
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答させていただきます。ご了承願います。)
遺贈(限定承認の場合を除く)の場合における土地の取得費は、被相続人の取得価額を引き継ぎます。なお、登記費用は取得費に含まれるものと思われます。
ご参考願います。以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2017年07月09日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。